
任意整理
任意整理とは「裁判所などを利用せず、金融業者などと私的に直接和解交渉をして債務整理をすること」とされています。
端的に言うと「現状だと自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利息(15%〜20%)で、今までの取引を再計算して借金を減額し、なおかつ将来の利息を全てカットした上で、3年〜5年間程度の分割で返済していく和解契約をする」手続きということになります。
まだ自己破産をするほどの状況にはなってないが、借金がなかなか減らない・借金がどんどん増えてしまっている・生活が苦しく、借金返済が困難であるという場合に最適な債務整理方法です。
任意整理の手続きにおいて、整理の対象としたくないものがある場合(保証人がついている借入れ・住宅ローン・車のローンなど)は、それらを外して債務整理することができます。
任意整理の特徴
任意整理は自己破産などと違い、個人で交渉するのは不可能に近いという点があります。
任意整理は専門家(認定司法書士・弁護士など)に依頼しないと、債権者はなかなか取引経過を開示せず、取立ても止まない(結果、債権者の言いなりになってしまう)のが実情です。
任意整理のメリット
任意整理は、職場や家族など、周囲に知られずに行えるので、迷惑がかからない。
任意整理をすると、債権者(金融業者)からの直接的な取り立てが不可能になるので安心できる。
任意整理は、返済額を依頼者の可能な金額にできるので、無理のない返済ができる。
任意整理をすると、一定期間(約3年〜5年)で確実に借金がなくなる。
任意整理では、原則的に、利息がカットされる。
任意整理をすると、払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せたり、利息制限法による引き直し計算をして、借金を減額したりできる場合もある。
任意整理のデメリット
任意整理をすると信用情報機関に登録されるため、5年〜7年程度、ローンを組んだりカードを作ったりすることが極めて困難になる。

相談者の声(解決後)
京都府在住Sさん
現在の収入では、毎月の返済が厳しくなってしまったのですが、「任意整理」をして借金の金額と借金返済額が減り、利息も無くなったので、返済の目処をつけることができ、とても楽になりました。